無線局免許・登録申請
無線局免許・登録申請等は、紙による申請・電子申請のどちらも作成(入力操作)は、行政書士の独占業務です。
2026年1月1日から施行の行政書士法改正により、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追記され、業務の制限規定の趣旨が明確化されました。これは、「コンサル料」「サポート料」「手続手数料」など、どのような名目であっても、実質的に「官公署に提出する書類作成それに代わる電磁的記録(電子申請データなど)(例:届や証明、登録、認可、許可、免許申請など)、権利義務・事実証明に関する書類それに代わる電磁的記録(電子データなど)(例:委任状、契約書、実地調査に基づく図面類等)の対価」として報酬を受け取ることが、明確に違法であると法律に明記されたことを意味します。違反した場合は、従業員等の行為者だけでなく、法人も刑罰の対象になる可能性があります。