補助金
補助金の書類作成を、業(有料等)として受任できるのは、弁護士と行政書士だけです。
時に、行政書士又は弁護士の資格の無い者が、補助金の申請書作成支援と銘打って、申請書の作成(電子情報入力)及び提出(電子送信)代行を行っているようですが、このような者(個人・法人・団体)たちは、行政書士や弁護士のような、正当な法定業務遂行上の職業倫理が欠如しているためか、不当に高額な成功報酬等が請求されている例もあるようですので、ご注意ください。
弁護士と行政書士は、代理権限を有するので、依頼者に代わり、代理人として提出先との対応ができるため、正確で適正な権利義務の実現に寄与することができます。
2026年1月1日から施行の行政書士法改正により、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追記され、業務の制限規定の趣旨が明確化されました。これは、「コンサル料」「サポート料」「手続手数料」など、どのような名目であっても、実質的に「官公署に提出する書類作成それに代わる電磁的記録(電子申請データなど)(例:届や証明、登録、認可、許可、免許申請など)、権利義務・事実証明に関する書類それに代わる電磁的記録(電子データなど)(例:委任状、契約書、実地調査に基づく図面類等)の対価」として報酬を受け取ることが、明確に違法であると法律に明記されたことを意味します。違反した場合は、従業員等の行為者だけでなく、法人も刑罰の対象になる可能性があります。