著作権愚考


これから著作権をめぐる問題について考えていきたいと思います。

著作権とは?

 著作権は,日本国憲法第29条に定めのある財産権であり,人間の精神的な創造活動によって生み出される非有体物であることから,無体財産権に属し,その内容を公共の福祉に適合するように,法律で定めたものの一つが著作権法です。

 著作権は,他人の無断利用(競業的行為)を排除して独占的に支配できるという面では所有権と同一の性質をもち,法令の制限内において自由に使用,収益,処分することができます。

このように,著作権は,憲法によって保障された人権ですが,公共の福祉の観点から制限されることもあります。この制限については,権利義務の帰属主体間の人権のバランスで定められます。

著作権侵害

 著作権は,無体物であることから事実上の占有が不可能で,精神活動としての表現であることから,模倣等による無断利用が容易であり,侵害者の罪悪感が薄く,侵害が拡大しやすいという特徴があります。

 しかし,最近の権利意識の高まりや,一億総クリエーターとも言われる時代に入り,無体財産としての著作権も,重要な財産として認識されるようになってきています。

 急速に発展するであろう情報技術社会の中で,無体財産としての著作権をどのように守っていくのかということが重要になってきます。

 

著作権侵害に対しては

 著作権侵害に対しては,他の財産権と同様に,著作権に基づく妨害排除請求権として,複製や譲渡の差止請求権を行使したり,不法行為による損害賠償請求をすることになります。

 著作権者と利用者との許諾契約がある場合については,その契約の内容や侵害の形態によって様々な法律問題が生じることになります。

 

著作物利用許諾契約

 政府は,過去、著作物利用のライセンス契約をめぐって,ライセンシーが有する債権の第三者に対する効力を,以下のような事例を基に検討していました。

 

第1に,第三者対抗関係の事例として

事例@〜Cまで共通事案  著作権者AとBは,Aの著作物について利用許諾契約を締結している。

事例@ Aは,その後,第三者CとA・B間と同一内容の利用許諾契約を締結した。

(法律関係)

@A・B,A・C間の両契約は有効,B及びCは著作物の利用を継続でき,Aに対して使用料の支払い義務を負う。

AA・B,A・C間,それぞれの契約が独占利用契約であった場合,Bは,AがCと独占利用契約を締結したことによってAの債務不履行を 構成し,BはAに対し民法415条の損害賠償の請求,民法543条の契約の解除権を行使できる。A・C間も同様の法律関係になる。

BA・B,A・C間,それぞれの契約が非独占利用契約であった場合,B・CはAに対し何らの請求もできない。A・B間の契約が独占契約 で,A・C間の契約が非独占契約であっても,BはCを排除できない。

CA・B間の契約が独占利用契約であった場合,Bは,Aに代位(民法423条)して,Cの利用を差し止めることが出来るか。A・B間の契 約が著作物の独占利用契約のみを内容とするものであった場合は,Aの著作権の代位行使は出来ない。なぜならば,A・B間の契約 は,Aの著作権不行使の不作為債務と,Bの利用料支払義務を本質とする双務契約であり,Aの債務不履行はない。それでは,A・B間の契約の中で,Aが第三者の利用を差し止める作為義務をBに負う場合には,Bはこの履行請求権を債権者代位権の被保全権利とすることは出来るが,CはAに対して利用契約を有するので,Aの著作権に基づく差止請求に対しては抗弁を有する。

DA・B間の契約が,独占利用契約であることをCが知っていた場合,CのBに対する債権侵害による不法行為が成立する可能性がある。この場合,Cの害意を要件とするのが判例である。学説には故意で足りるとするものもある。

 

事例A Aは,Bと利用許諾契約を締結している著作物の著作権をDに譲渡した。

(法律関係)

@Dは,A・B間の利用許諾契約を原則として承継しない。

ABは,Dの登録(著作権法77条柱書)の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であるから,Dは登録なくしては,Bに対抗することが出来ない。DがBに対して複製や譲渡の差止めをするには,著作権の移転の登録(著作権法77条1号)が必要である。

BDは,Aが著作権の移転の登録(著作権法77条1号)に協力しない時は,物権的登録請求権(物権的登記請求権の準用)に基づき,Aに対し「登録せよ」という意思表示に代わる給付確定判決(意思擬制される。民事執行法173条本文)を得て,Dは単独で登録申請をすることが出来る(著作権法施行令18条)。

C以上,@からBまでの法律関係は,A・B間の契約が独占的・非独占的であるか,Dの著作権の譲り受けの先・後やBの利用料の支払いの有・無によって変わらない。

* 問題の所在は,Aの権利処理の違法性から生じる不利益をB・Dのいずれが負担するかと言うところにある。現行法上は,物権プラス対抗要件(登録)を取得した場合,Dが確定的権利者となり,Bを排除する(不利益をBに負わせる。)ことになる。この結論は,A・B間の契約の先行,利用料の支払い,契約書の存在によって左右されない。

 

事例B Aが破産し,破産管財人αが選任された。

(法律関係)

@αがAの著作権を管理することになる。αはAの人格を承継するが対抗関係においては第三者的地位を有する。

AAは,利用許諾契約においては著作権不行使の不作為債務を負っているのみであり,作為債務は無い。Bの利用料支払債務が不履行の場合は,双方未履行の双務契約関係として,破産法53条の適用を受ける。

  αはA・B間の利用許諾契約を解除するか継続(履行)するかの選択権を有する(破産法53条1項)。

  αが履行を選択すると,Bは利用料を支払い,複製・譲渡を継続できることになる。

  αが解除を選択すると,利用許諾契約は将来に向かって効力を失う(民法620条準用)。利用許諾契約解除による損害賠償請求権は破産債権となる(破産法54条1項)。

  Bはαの上記選択権の行使を催告することができ,相当期間を経過してαから回答が無い場合には契約は解除されたことになる(破産法53条2項)。

BBが利用料の支払債務について履行済みである場合,破産者A(履行又は未履行)とB履行済みの関係となり,Bは継続して複製・譲渡等の利用行為を契約期間満了まで継続することが出来る。

 利用許諾契約が継続することになり,その間にαが第三者に著作権を移転した場合,第三者とBとの法律関係は事例AのBとDの関係と同一になる。この場合の問題の所在も,事例Aのと同様になる。

 

事例C Bが利用許諾を得ている著作物と同一の著作物を,無許諾者Eが複製・譲渡している。

(法律関係)

@Bは,Aが有する著作権に基づく差止請求権を代位行使することは出来ない。

  なぜならば,A・B間の利用許諾契約は,契約期間中,AのBに対する著作権不行使を内容とする不作為債務を本質とするものであり,Bの債権が債務不履行の状況になく,債権者代位権(民法423条)の被保全権利とならないからである。

AA・B間の利用許諾契約に,Aの作為義務として無許諾利用者差止義務が規定され,解釈上これが認められる場合(A・B間の契約が独占的地位を定めるものである場合には認められるという説がある。)には,Aの作為義務を被保全権利として,AのEに対する著作権に基づく妨害排除請求権としての複製・譲渡差止請求権を代位行使できる(債権者代行権の転用)。

BEの行為の結果,Bの売上減少による損害が発生している場合,A・B間の契約が独占利用許諾であれば,その独占的地位の侵害を理由に,Eに対し不法行為(民法709条)による損害賠償を請求することが出来る。

  この場合,A・B間の契約の存在を知り,又は知り得べきであったのにこれを知らず複製・譲渡をしていたというEの故意または過失が必要である。

 *事例@では,Cに害意が必要とするのが判例であるが,EはAとの利用許諾契約が不存在であるので,過失で足りることになる。

  A・B間の利用許諾契約が非独占的なものである場合については省略する。

 債権侵害の損害賠償請求に,著作権等侵害の損害賠償規定(著作権法114条)と同趣旨の算定方法を取る判例(東京地判H3.5.22)。

今後の検討課題

 上記の事例@とCについては,新たな立法による措置がなくとも,現行法にて解決できるものであると考えられるが,事例AとBに関しては,何らかの立法的な措置が必要になると考える。

 特に,ライセンシーの保護に関しては,債権契約としての利用許諾契約を物権的な著作権の移転に際して,如何に保護していくかということになる。

 不動産の賃借人を保護する法整備がなされているが,著作権という外形や存在を確認することが難しい財産権に,ライセンシー側の事業の実施等の事実に対抗力を与えるとすれば,物権的に著作権を取得した第三者の権利を不当に侵害するおそれもあり,債権行為を厚く保護することによって,物権行為としての著作権の流通を阻害してしまうことになりかねない。

 著作権をめぐる権利利用関係について対抗関係になる場合,その解決方法については,後日に紛争をなるべく起こさせないような,明確な対抗力の付与を考えるべきである。

 政府では原始的著作権者の登録制度の創設が検討されているようであるが,ベルヌ条約を批准していることから,著作権は無方式で発生することになっている今の法制から方向転換することにもなる。

 そこで,私見ではあるが,ベルヌ条約から脱退して,無方式主義を止めてしまうのではなく,著作権の発生は無方式としながら,対抗力を発生させるためには,登録が必要であるとする著作権の保存登録制度を創設してはどうだろうか。これは,あたかも建物を建築した後,建物の所有権は所有者に帰属するが,対抗力はその後の任意の保存登記によって生じるのとほぼ同様の考え方に基づくものである。

 

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