高川会計事務所は、経営・会計・税務を専門とする税理士事務所です。
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もちつもたれつを英訳すれば、GIVE AND TAKE という事になるが日本語のもつ意味は、英語のもつ意味と比べ、奥深いように思える。単に、物質的な交換、やりとりだけでなく、心情的なやりとりも奥底にあり、この言葉に裏づけされた日本人の行動があったかのように思える。
『もちつもたれつ』という日本語には、何処かネガティブナイメージがないだろうか?英語の『GIVE AND TAKE』と比べてなのだが・・・・・・日本の生活文化には、もともと自己犠牲が優先し、自分を主張しないという文化があった。それは企業文化の中にもあったはずで、それを代表する経営者が松下幸之助翁であり、彼の経営の根幹には会社は人によって生き、人は会社を生かすという理念から、従業員を大切にしていた。現在はどうだろか? 企業は目先の利益に目をくれ、将来の企業像を描ききれない。
経営の3資源と呼ばれる『ひと』『もの』『かね』は、それ自体をダウンサイジングすることで、会社の職場の状況に当てはまらないだろうか? 終身雇用、年功序列といった日本独特の職制が崩壊してから久しいが、この崩壊の元になったのは、何であったかは今だに良くわからない。たぶん、能力主義や欧米の成果主義を模倣する事が第一主義になった事が切欠だったように思える。 ただ、そこに日本の一番得意技であった、加工する事を忘れていたのではないだろうか? 日本人は、一つのものをよりよいものにする技術に関しては他の民族に比べ秀でていたのに、欧米主義をそのまま継承する事に、躍起になった時期があった。 その結果、今の日本の状態を作り出してしまったように思える。 欧米の成果主義を日本特有の成果主義に置き換える事ができていれば・・・・・・形を変えた終身雇用や年功序列の格好があってもよかった。
『向こう三軒両隣』という言葉がある。地理的な言葉ではないことは、誰でもわかるだろうが。 こういう風景を体験している人が多くない事も事実だろう。 だから、真にこの言葉を理解できる人も少ないかもしれない。 自分の家を中心に、通りを挟んで3軒と両隣を意味するが 昔からの近所付き合いを積極的に行っていた近所を意味する ただ、それだけなら地理的な要素が強いが・・・・・ 実際は、むかしから、個々人を守る為のセーフティーネットの 要素が強い。 いわゆるコミュニティーとしての単位と同時に、他人との関り や、隣人同志のトラブルを未然に防ぐ先達の知恵だったの だろう。その知恵の集積が『向こう三軒両隣』という言葉になり それを伝えてきた。 しかし、その言葉が死後となった今、逆に『孤独死』なる言葉が一人歩きし、現代の問題のひとつにのし上った。
日常の中に、個人を守る術をもっていた日本人。 先達たちのご苦労の賜物が、今は昔になり、個人個人の生活に防御する術がなくなりつつある。 確かに、個人情報保護法なるものは、後付けであるが、本当に機能しているのだろうか? それは、会社組織の中でも同じで、年功序列や終身雇用といった従来型の日本の雇用形態も、死に体であろう。 それもこれも、欧米型の生活のありかたであり、雇用形態や人事考課に他ならない。 それで、日本人として生活を守るためのセーフティーネットを構築できているのだろうか?些か、現状をみるに疑問しか残らない。
いま、日本の状況は、他の諸外国にくらべて如何なるものか? 戦後、70年近くが経過し、その当時から比べたら大きく発展を遂げて来た事は、誰も疑う余地はないが、その発展の影に無くして来たものも又多かったことも事実だろう。 その無くして来たものではやり、もう一度リニューアルし復活させる必要があるのは、この文章の題目にもなっている『もちつもたれつ』という精神であろう。ちょっと情緒的にはなるが、今の状態を脱する為にも、短い間で判断する決断力や行動力も今のグローバル化の中では必要な事ではあるが、それらを達成する為にも、日本は日本人にあった働く環境や生活する環境の整備にもう一度考える必要はあるのではないか?単年度の利益だけではなく、その利益を出し続けることができる根を張った大木を育て上げる、 ビジョンや覚悟が必要で、それらを支える為にも、『ひと』と『ひと』の結びつきを強固にし支えあえる、新しくも懐かしい制度の構築が必要ではないか? それが、日本が『世界の奇跡』と呼ばれた当時と同じように、目を輝かせ、未来をつくりあげる原動力になることを信じる。
平成25年4月1日から平成28年3月31
日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、その雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の@及びAの要件を満たす場合に限ります。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%
(中小企業の場合は、20%) が限度となります。
@ 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
A 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
詳しくはこちらをご覧下さい
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、
中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。 詳しくはこちらをご覧下さい
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