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〒224-0006 横浜市都筑区荏田東1-23-65

横浜 税理士 確かな経験と自由な発想 新しい経営・会計・税務をご提案します

高川会計事務所は、経営・会計・税務を専門とする税理士事務所です。

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平成29年8月1日〜8月31日 新規開業等をなされる事業者様1社限定で 新規開業支援キャンペーンを行います。内容につきましては、報酬案内を ご覧下さい。

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簡易格付け評価(100点満点評価)をしてみませんか?
あなたの会社がお取引をしている金融機関が、あなたの会社をどう見ているか?
どうのように評価しているか?知りたくありませんか?
ご興味のある方は、当事務所までご連絡ください。


横浜の税理士、高川会計事務所では、横浜市(都筑区・青葉区・緑区)を中心に税理士として活動してお ります。私どもは会社経営・税務に関する経営者の方々のお悩みや個人事業者の方々の決算・申告や個人の方々の相続等のお悩みを一緒に考えさせて戴きます。どうぞお気軽にご相談ください。

TOPICS

  • 平成23年3月11日に発生しました三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震におきまして、お亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 その後におきましても、ご不自由な生活を余儀なくされていると存じますが、行方不明になっている方々の安否が、一刻も早く確認されますこと、一日も早く地域の復興がなされますことを、心より願っております。
  • 平成24年3月14日付け日経産業新聞にて当事務所が掲載されました。
  • 平成24年分の所得税、消費税及び贈与税について(国税庁HP内
  • 当事務所も経営革新等支援機関に認定申請致しました中小企業庁HP内
  • ディスカッションパートナーへのお誘い(業務案内
  • 当事務所は平成25年8月15日付けで経済産業省、関東経済産業局 中小企業課より 経営革新等支援機関に認定されました。

COLUMN

  • 住民税申告 1
    最近、住民税がやけに高いなーと思われた方は多い方と思います。
    それ以前に、住民税の申告をしている方、もしくは今までにもしたことがある方は以外に少ないかもしれません。それは、サラリーマンであれば、年末調整により、会社から給与支払報告書なるものが、お住まいの自治体に送付され、自動的に計算され、翌年にまた、給与から徴収されているからであり、事業者の方々でも、確定申告書を税務署に申告した時点で、住民税の申告も同時に行われているからです。そこで、今回から住民税の申告が必要な方、必要でない方の要件をお話してみたいと思います。
  • もちつもたれつ
     最近、日本の昔の風景を描いているテレビドラマが多い。例えば、『坂の上の雲』・『おひさま』・『カーネーション』等々それらのドラマを見ていると、当然の事ながら、まだまだ今の日本のような洗練さは感じられない・・・・・・が
    今の日本にはない、人のぬくもりを描き出しているように思える。いくら、その当時の背景をドラマ化してるとは言え、ひとびとの心情までは描ききれないかもしれないが、今の日本とは違う『間』がそこにはあるように思えて成らない。日本風に言えば、『あ・うんの呼吸』だとか『もちつもたれつ』というやつかもしれない。それが、その当時、高度成長以前の日本には確かにあった。今の日本はそれらを何処にしまってしまったのか?年功序列』『終身雇用』は、日本特有の雇用体系を描き出した言葉だがそれらが日本を引っ張っていた事は確かだろう。今、それを再度持ち上げる事はなかなか難しいであろう?

    であれば・・・。
  • もちつもたれつ 2
    今の日本の閉塞感を脱するにはどうすればよいか?多くのエコノミストの方が語り、政治家の方が怒鳴りあい、我々庶民は誰を指示するか迷う。昔も同じような事がなかったのだろうか?昭和初期には、世界大恐慌が起こっているが、その頃の日本は、まだまだ貧しく、多くの国民は、その日の生活の為に奔走していた時代ではあったが、他方4世代同居や、大家族を構成し、生きる為の工夫を自然に行っていた。しかし、今の日本は、その当時に比べ、全ての面において格段の進歩を
    成し遂げてはいるが、核家族化の進展により、ひとり所帯が多くなり、身を寄せ合い、お互いに助け合う風習をどこかに忘れてきたようである。いま、この閉塞感を突破する手法は、我々には持ち得ないが、はやり昔と同じく支えあえる仕組みを作り出す事しかないのかもしれない。
  • もちつもたれつ 3
    最近、寒い日が多く、流石に就寝時の布団の中は冷たい。そこで、昔からの秘密兵器を使って、布団の中を暖めてから寝る機会が ここ数日多くなっている。 それは、『湯たんぽ』
    こんなもので、暖かく寝れるのか、懐疑的であったが、使ってみると 実に良い暖かさ。 電気毛布とは違ったぬくもりを感じる暖かさ。 それに、朝までなかなか冷めない。それが不思議でもある。 お互いに暖めあっているようである。相互に熱交換をしているとも言って良い。 ふと思う。 昔の人たちのかかわりもこのような関係だったのでは無いかと。 相互に良い関係を築きあげる社会だったのではないかと・・・・・・ 確かに、かかわりが濃いだけあって、今とは違って過干渉であっただろう。 しかし、今の時代、それがまた新鮮に映らないだろうか? 『湯たんぽ』のように・・・・・・

     

  • もちつもたれつ4

    もちつもたれつを英訳すれば、GIVE AND TAKE という事になるが日本語のもつ意味は、英語のもつ意味と比べ、奥深いように思える。単に、物質的な交換、やりとりだけでなく、心情的なやりとりも奥底にあり、この言葉に裏づけされた日本人の行動があったかのように思える。

  • もちつもたれつ5

    『もちつもたれつ』という日本語には、何処かネガティブナイメージがないだろうか?英語の『GIVE AND TAKE』と比べてなのだが・・・・・・日本の生活文化には、もともと自己犠牲が優先し、自分を主張しないという文化があった。それは企業文化の中にもあったはずで、それを代表する経営者が松下幸之助翁であり、彼の経営の根幹には会社は人によって生き、人は会社を生かすという理念から、従業員を大切にしていた。現在はどうだろか? 企業は目先の利益に目をくれ、将来の企業像を描ききれない。

  • もちつもたれつ6

     経営の3資源と呼ばれる『ひと』『もの』『かね』は、それ自体をダウンサイジングすることで、会社の職場の状況に当てはまらないだろうか? 終身雇用、年功序列といった日本独特の職制が崩壊してから久しいが、この崩壊の元になったのは、何であったかは今だに良くわからない。たぶん、能力主義や欧米の成果主義を模倣する事が第一主義になった事が切欠だったように思える。 ただ、そこに日本の一番得意技であった、加工する事を忘れていたのではないだろうか? 日本人は、一つのものをよりよいものにする技術に関しては他の民族に比べ秀でていたのに、欧米主義をそのまま継承する事に、躍起になった時期があった。 その結果、今の日本の状態を作り出してしまったように思える。 欧米の成果主義を日本特有の成果主義に置き換える事ができていれば・・・・・・形を変えた終身雇用や年功序列の格好があってもよかった。

  • もちつもたれつ7

    『向こう三軒両隣』という言葉がある。地理的な言葉ではないことは、誰でもわかるだろうが。 こういう風景を体験している人が多くない事も事実だろう。 だから、真にこの言葉を理解できる人も少ないかもしれない。 自分の家を中心に、通りを挟んで3軒と両隣を意味するが 昔からの近所付き合いを積極的に行っていた近所を意味する ただ、それだけなら地理的な要素が強いが・・・・・ 実際は、むかしから、個々人を守る為のセーフティーネットの 要素が強い。 いわゆるコミュニティーとしての単位と同時に、他人との関り や、隣人同志のトラブルを未然に防ぐ先達の知恵だったの だろう。その知恵の集積が『向こう三軒両隣』という言葉になり それを伝えてきた。 しかし、その言葉が死後となった今、逆に『孤独死』なる言葉が一人歩きし、現代の問題のひとつにのし上った。

  • もちつもたれつ8

     日常の中に、個人を守る術をもっていた日本人。 先達たちのご苦労の賜物が、今は昔になり、個人個人の生活に防御する術がなくなりつつある。 確かに、個人情報保護法なるものは、後付けであるが、本当に機能しているのだろうか? それは、会社組織の中でも同じで、年功序列や終身雇用といった従来型の日本の雇用形態も、死に体であろう。 それもこれも、欧米型の生活のありかたであり、雇用形態や人事考課に他ならない。 それで、日本人として生活を守るためのセーフティーネットを構築できているのだろうか?些か、現状をみるに疑問しか残らない。

  • もちつもたれつ9

    いま、日本の状況は、他の諸外国にくらべて如何なるものか? 戦後、70年近くが経過し、その当時から比べたら大きく発展を遂げて来た事は、誰も疑う余地はないが、その発展の影に無くして来たものも又多かったことも事実だろう。 その無くして来たものではやり、もう一度リニューアルし復活させる必要があるのは、この文章の題目にもなっている『もちつもたれつ』という精神であろう。ちょっと情緒的にはなるが、今の状態を脱する為にも、短い間で判断する決断力や行動力も今のグローバル化の中では必要な事ではあるが、それらを達成する為にも、日本は日本人にあった働く環境や生活する環境の整備にもう一度考える必要はあるのではないか?単年度の利益だけではなく、その利益を出し続けることができる根を張った大木を育て上げる、 ビジョンや覚悟が必要で、それらを支える為にも、『ひと』と『ひと』の結びつきを強固にし支えあえる、新しくも懐かしい制度の構築が必要ではないか? それが、日本が『世界の奇跡』と呼ばれた当時と同じように、目を輝かせ、未来をつくりあげる原動力になることを信じる。


1POINT ADVICE新着情報

2013年 5月 1日
雇用促進税制
 
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。

詳しくはこちらをご覧下さい
2013年 5月 1日
所得拡大促進税制 


平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、その雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の@及びAの要件を満たす場合に限ります。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。

@ 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

A 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

詳しくはこちらをご覧下さい
2013年 6月11日
経営革新等支援機関                       


近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。                                                                         詳しくはこちらをご覧下さい

NEWS新着情報

2011年 4月29日
サイトをリニューアルオープンしました
2011年 6月 8日        
無料相談を始めました。
お電話、問い合わせボックスよりお気軽にご連絡ください。
電話番号045−719−0114

2011年 6月 9日                            
6月9日より8月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2011年 9月 4日                            
9月5日より10月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2011年 11月 10日                            
11月11日より12月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 1月 6日                            
1月6日より3月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 4月 8日                            
4月9日より6月30日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 7月 4日                            
7月5日より8月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 11月 6日                            
11月7日より12月6日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2013年 3月19日                            
3月21日より4月20日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2013年 5月24日                            
6月1日より6月30日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2013年 7月24日                            
8月1日より8月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。






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 日経産業新聞
 平成24年3月14日
 日経産業新聞 掲載記事