解 体 工 事 業 者の 登 録

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 解体工事業者の登録は,平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定され,平成13年5月30日から施行されました。これに伴い,解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)が,平成13年5月31日施行され,「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに,家屋等の建築物,その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする者は,元請・下請の別にかかわらず,知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました(法第21条)。ただし,500万円以上の解体工事を請け負うには,「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可が必要です。

 解体工事業登録の有効期間は5年間(法第21条第2号)ですので,平成13年に新規登録をした方は更新の時期をむかえています。更新手続を失念しないように,注意が必要です。

建設リサイクル法で規定する解体工事業者登録制度の概要

  • 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は,解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(法第21条) 

  • 登録の要件は,

    1.法で定める不適格要件に該当しないこと(法第24条)

     @解体工事業の登録を取り消された日から,2年を経過していない者。

     A解体工事業の業務停止を命ぜられ,その停止期間を経過していない者。

     B解体工事業の登録を取り消された法人において,その処分の日の前30日以内に役員であ
            り,かつその処分の日から2年を経過していない者。

     C建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け,その執行を終わってから2年を経過し
            ていない者。

     D解体工事業者が法人の場合で,役員の中に,上記@〜Cのいずれかに該当するものがい
            るとき。

     E解体工事業者が未成年で,法定代理人を立てている場合,法定代理人が上記@〜Cのい
            ずれかに該当するとき。

     F技術管理者を選任していない者。

    2.申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がなく,若しくは重要な
          事実の記載が欠けていないこと(法第24条)


    3.主務省令で定める基準に適合する技術管理者(法第31条)を選任していること。(法第24条)

  • 解体工事業者は,営業所及び解体工事の現場ごとに,標識の掲示,帳簿の記載・保存が必要です。(法第33条・第34条)

  • 令登録申請について(法第22条)。登録に関する詳細は,上記省解体工事業に係る登録等に関する省令に定められます。

○ 解体工事業登録省令の概要

  • 登録申請の様式や添付書類等について規定しています。(省令第2条〜6条)

  • 技術管理者は,一定の実務経験や,一定の資格を有していることとされています。(省令第7条)

  • 標識の掲示内容を規定しています。(省令第8条)

  • 帳簿の記載内容と方法や保存期間について規定しています。(省令第9条)

  • その他,解体工事業者が建設業許可を受けたときは,その旨を都道府県知事に通知することとされています。(省令第1条)