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解 体 工 事 業 者の 登 録 解体工事業者の登録は,平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定され,平成13年5月30日から施行されました。これに伴い,解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)が,平成13年5月31日施行され,「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに,家屋等の建築物,その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする者は,元請・下請の別にかかわらず,知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました(法第21条)。ただし,500万円以上の解体工事を請け負うには,「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可が必要です。 解体工事業登録の有効期間は5年間(法第21条第2号)ですので,平成13年に新規登録をした方は更新の時期をむかえています。更新手続を失念しないように,注意が必要です。 ○ 建設リサイクル法で規定する解体工事業者登録制度の概要
1.法で定める不適格要件に該当しないこと(法第24条)。 @解体工事業の登録を取り消された日から,2年を経過していない者。 A解体工事業の業務停止を命ぜられ,その停止期間を経過していない者。 B解体工事業の登録を取り消された法人において,その処分の日の前30日以内に役員であ C建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け,その執行を終わってから2年を経過し D解体工事業者が法人の場合で,役員の中に,上記@〜Cのいずれかに該当するものがい E解体工事業者が未成年で,法定代理人を立てている場合,法定代理人が上記@〜Cのい F技術管理者を選任していない者。 2.申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がなく,若しくは重要な
○ 解体工事業登録省令の概要
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