笹丸自治会 細則

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笹丸自治会細則   

  

(会員・会費)

1.地域内に住居もしくは居所を有する個人は会員になれる。

2.会員の自治会費の額は定時総会にて定めた金額とする。

 2.1居住者会員の会費は1世帯につき月額200円とする。

 2.2賛助会員の会費は原則として居住者会員の10倍(年額24,000円)とする。

 2.3賃貸集合住宅等に居住する単身者の会費は月額100円とする。但し、持家(集合住宅を含む)世帯は家族数に

かかわらず2.1項の金額とする。

 2.4地域内に事業所(店舗を含む)を住所もしくは居所とする個人は家族数にかかわらず2.1項の金額とする。

 2.5会員の意思により上記金額を超える会費を納入することは妨げない。但しそれによる何らの特権も有しない。

2.6特段の事情がある会員は役員会の議を経て会費を減免できる。

3.会員の自治会費は当該会計年度の当初に1年分を各組長が会員から徴収し会計担当役員に届けるものとする。

4.期中に入居した者が入会を申し込む場合の会費は月割りとする。

5.転居による退会者には、申し出により自治会費の残金を月割りで返金する。

(事業)

1慶弔金          

1.1 敬老金=前年の敬老の日から当年の敬老の日前日までの間に、満70及び満80になった会員へ3,000

2,000を敬老の日の直前または直後に支給する。毎年8月中下旬に回覧板で通知する。

1.2敬老品=上記の期間の間で、満80歳になった会員へは敬老の日の直前または直後に敬老品を支給する。

該当者は自治会の高齢者世帯名簿(非公開)により定める。

1.31.2香典=自治会に死去の連絡があった会員(世帯主、配偶者、同居の両親及び子)へ5,000円を香典として支給す

  る。連絡は総務担当役員にする。

1.41.3外部友誼団体の行事への祝い金は原則として5,000(事情により増額あり)とする。

2葬儀の案内

自治会に死去の連絡があった会員の訃報等を自治会名で掲示板に掲げる。連絡は総務担当役員にする。

(部・委員会・外部団体委員・経費の支給)

1. 自治会規約第10条に定める部ならびに委員会は次のとおりとする。

 総務部、防火防災部、地域安全部、女性部、文化厚生部、青少年対策部、福祉部、環境美化部防災対策委員会

(常置)、祭礼委員会(常置)、自治会館運営委員会(常置)

1-2防災対策委員会の組織及び運営は、別に定める防災対策委員会規約による。

1-3祭礼委員会は、祭礼行事の企画及び運営並びに神輿、山車その他祭礼器具及び神輿蔵の維持管理を行い、

委員長は自治会長が指名した者とし、委員は自治会役員会の審議を経て自治会長が委嘱する。

本委員会の事業は寄付金等で運営し、会計処理は特別会計で行う。

1-4自治会館運営委員会は、委員長は自治会長とし、委員は役員及び会員の中から、自治会役員会の審議を経て、自治会長が委嘱する。自治会館の運営は別に定める自治会館運営規約による。

2. 自治会規約第6条第3項に定める外部団体・組織に自治会が推薦して参加する会員は次のとおりとする。

小池小学校地区連絡協議会委員(2名)雪谷地区青少年対策委員(2)、民生児童委員、明るい選挙推進委員、

地区情報誌編集委員(各1名)、地域力推進雪谷地区委員(4名)、田園調布消防団員(3名)

 

.  自治会規約第7条第2項に定めるその他の役員の任務は次の通りとする。

 各部の部長、副部長、及び部に属さない特命役員 

. 自治会規約第12条第1項第2号に定める自治会のための行動に要する費用の支給は、特に役員会で決める場合を

    除き次のとおりとする。

4.1自治会長行動費=20,000(半期)以内

4.2自治会として参加する外部団体の行事ならびに役員会で承認した行事に参加する場合の行動費

 (原則として、各行事の実行責任者が行事終了後に参加者全員の分をまとめて会計に申請・受領し、各人に

支給するものとする)

4.3 個人に支給する場合

自治会活動にかかわる事務処理に要する費用(コピー代、文具等購入費など)。請求者は氏名、品目、購入理由

等を記入したメモにレシートを貼付し会計に請求する。レシートのない場合は別の役員の了解印を付す。

交通費(区内及び隣接区)       500(ただし、超過する場合及び遠距離地域は実費とする)

食事代                    1,000

ただし、外部団体の行事で、参加費が決められている場合は以下により支給する。

飲食を伴わぬ行事                                  参加費の全額

飲食を伴う行事  

自治会を代表して出席する場合(会長及びその代理)         参加費の全額

自治会推薦の委員(及びその代理)が出席する場含           参加費の全額

懇親会、忘年会、新年会に出席する場合                    参加費の半額

      ただし、会長(またはその代理)が自治会を代表して出席する場合は全額

4.4行事終了後に行う慰労反省会の費用                     一人当たり1,500円以内

4.5親睦行事の自治会からの補助額

懇親忘年会                1人当たりの費用の3分の1以内、ただし、上限を3,000円とする。

バスハイク                           1人当たりの会費の3分の1以内。

4.6行事等に車両の使用が必要な場合は原則としてレンタカーを使用するものとするが、事情により 個人所有の車両

を提供した場合 半日につき3,000円、1日につき5,000円を謝礼として支給する。

4.7所有の機器を自治会のために使用していて故障した場合は、修理費の全額またはその一部を支給する。

制定  平成10年4月1日   改正  平成11年4月1日、12年4月1日、15年4月1日、16年4月1日、19年4月1日、23年7月7日

     27年9月3日、28年8月4日、30年9月6日