笹丸自治会 規約

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笹丸自治会規約 (2017/5/30 改訂版)

(総則)

第1条  本会は笹丸自治会と称す。

第2条  本会は民主的自治の精神にのっとり、会員相互の自主的協力により生活環境の改善、文化的向上、福祉の増進をはかり、共存共栄に努めることを目的とする。

第3条  本会の地域は大田区東雪谷一丁目1番(一部を除く)、2番から8番、同二丁目1番から2番、3番(一部を除く)及び南千束二丁目28番(一部を除く)、29番から32番、同三丁目31番(一部を除く)、32番から35番、36番(一部を除く)の地域とし、主たる事務所を大田区東雪谷一丁目116に置く。

第4条  本会の会員は地域内居住者とし、本会の目的に賛同する個人、企業ならびにその他の団体を賛助会員とする。

2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

3 地域内居住者で入会しようとする者は、会長に入会を申し込むものとする。会長は正当な理由なく入会申し込みを拒んではならない。

4 会員が次の一つに該当する場合には退会とする。

(1) 第3条に定める地域に住所を有しなくなった場合。但し、本会の事業遂行に資すると認められる場合において、本人の申し出により会友になることができる。この場合、会友は表決権を有しない。

(2) 本人より退会の届けがあった場合。

(3) 正当な理由もなく、長期にわたり会費を滞納している場合。

第5条  本会は地域の地区別に組を設け会員は各々その組に所属する。

2 総会または役員会は、会員の意見をもとに、地区内の居住環境等の変化に応じて組の名称および構成を変えることができる。

3 賛助会員は組に所属しない。

第6条  本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 会員の親睦、文化的向上、生活環境の改善、福祉の増進を図ること

(2) 地域内の発展、明るい町づくりを図ること

(3) 他の団体並びに連合会等の協力援助に関すること

(4) 防災、防火、防犯、保健厚生、環境美化、交通安全に関すること

(5) 青少年の健全育成に関すること

(6) その他必要と認めた事項

(役員)

第7条  本会に次の役員を置く。

(1) 会長1

(2) 副会長若干名

(3) 会計2名以内

(4) 監事2以内

(5) その他の役員

2 本条第1項第5号の役員の任務は細則にて定める。

3 監事は、会長、副会長、会計およびその他の役員を兼ねることは出来ない。

第8条  7条第1項の第1号から第4号までの役員は総会において会員の中から選出する。

2 前項に定める以外の役員は役員会において協議のうえ会員の中から選出し総会に報告する。

第9条  会長は会務を統括し本会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 会計は本会の経理を処理する。

4 監事は次に掲げる業務を行う。

(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2) 会長、副会長、会計及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要があると認められるときは総会の招集を請求すること。

5 必要に応じて会計委員をおき役員を補佐させることがある。

6 その他の役員は与えられた職務を遂行する

第10条  6条各号の事項を処理するため総会若しくは役員会の議決を経て、部、委員会を設けることができる。

2 本条第4項の場合を除き、部、委員会の名称及び業務は細則で定める。

3 部、委員会の運営は役員である部長又は委員長が行う。ただし経理をともなう事項並びに部、委員会の構成および活動内容の大幅な変更については役員会の承認を得なければならない。

4 緊急かつ限定された短期の課題に関する事項を処理するために、本条第1項の規定に拘わらず、会長は会員の中から委員を指名して特別委員会を設けることができる。

第11条  5条の組の運営については各組において組長を指定して行う。組長は原則として任期1年順番制とする。但し、再任を妨げない。

第12条1 (1) 役員は無報酬とする。

(2) 役員並びに役員以外の会員の自治会のための行動に要する費用は細則の定める所により支給することができる。

  (1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は連続して4期を超えて再任してはならない。

(2) 役員に欠員が生じたときは本規約の定めるところにより補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(3) 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合あるいは任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第13条  本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は役員会に諮り会長がこれを委嘱する。顧問及び相談役は会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

(総会)

第14条  本会の総会は定時総会と臨時総会の2種とする。

2 総会は会員をもって構成する。

第15条  定時総会は年1回毎会計年度終了後2月以内に開催し、議長は会長が務める。

2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、若しくは監事から総会の目的に適う事項を示しての請求があったときに開催し、議長は出席会員のうちから選出する。

3 会長は本条第2項の請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会は会長が招集する。

5 総会を招集するには、開催の日の少なくとも5日前までに会議の目的である事項、開催日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない

6 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

第16条  総会は次の事項を議決する。

(1) 事業報告及び収支決算に関すること。

(2) 監査報告。

(3) 事業計画及び収支予算に関すること。

(4) 会長、副会長、監事、会計の選出及び解任に関すること。

(5) 規約の改正に関すること。

(6) その他本会の運営にかかわる重要事項。

第17条  総会の議事はこの規約に定めるもののほか、出席会員の2分の1以上をもって決定する。

2 可否同数のときは議長がこれを決定する。

3 会員は、総会において、各々一個の表決権を有し、賛助会員は表決権を有しない。

第18条 止むを得ない事情により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第15条第6項及び第17条第1項の規定の適用については、その会員は出席、及び表決したものとみなす。

第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3) 開催目的、審議事項及び議決結果

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名をしなければならない。

(役員会)

第20条 役員会は役員をもって構成するが、役員以外の会員の出席を拒まない。

2 前項の「出席した役員以外の会員」は議決権を有しない。

第21条 役員会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項に関すること。

(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

2 役員会で議決した事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第22条 役員会は原則として月1回開催し、会長が議長となる。

2 役員会は会長が招集する。

3 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。

4 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。緊急を要する場合はこの限りではない。

第23条 役員会には、第15条第6,第17条、第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

(資産および会計)

第24条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 別に定める財産目録の資産

(2) 会費

(3) 活動に伴う収入

(4) 資産から生ずる果実

(5) その他の収入

第25条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

第26条 本会の資産で、第24条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を要する。

第27条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第28条 本会の事業計画及び予算は会長が役員会の議決を経て作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

第29条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を役員会の議決を経て作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2月以内に総会の承認を受けなければならない。

第30条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規約の変更および解散)

第31条 この規約は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得、かつ、大田区長の認可を受けなければ変更することはできない。

第32条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 破産手続開始の決定

(2) 認可の取消し

(3) 総会の決議

(4) 構成員が欠けたこと

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、すべての会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。解散のときに残存する財産は、総会の議決を経てこの会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第33条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

第34条  この規約を実行するために必要な細則は、総会又は役員会の議を経て別に定める。

2 細則の変更は、役員会の議を経て行うことができる。ただし、その結果を総会に報告しなければならない。

第35条 本会が自治会活動を推進するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取り扱い方法」に定め、適正に運用するものとする。

 

附則 この規約は昭和2841日から施行する。

改正  平成341日から施行する。

改正  平成1041日から施行する。

改正  平成1541日から施行する。

改正 平成234月1日から施行する。但し、それ以前に本規約が大田区長の認可を受けた場合は認可を受けた日から施行する。その場合、本会の平成22年度の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、臨時総会の定める所による。又、会計年度も第30条の規定にかかわらず、大田区長の認可を受けた日から会計年度末日までとする。

改正 平成24528日から施行する。

改正 平成2930日から施行する。



笹丸自治会 個人情報取扱方法

 

平成295月総会決議

(目的)

1条 この個人情報取扱方法は、本会が保有する個人情報の適正な取扱を定めることにより事業の円滑な運営を図ると共に、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(責務)

2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守すると共に、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(周知)

3条 個人情報取扱の方法は総会資料、または自治会掲示板及び回覧で会員に周知する。

(個人情報の取得)

4条 個人情報とは「入会申込み書」などにより同意を得て会長に提出された個人が特定される事項とする。

(同意の取り消し)

5条 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の事項又は全てに事項について同意を取り消すことができる。

2 前項の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。ただし、会員名簿としてすでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。

(利用)

6条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

(1)会費請求、その他文書の送付

(2)自治会員名簿の作成及び地図の作成

(3)緊急時・災害時などの連絡網の作成

(管理)

7条 個人情報は会長又は会長が指定する役員が適正に管理する。

2 不要となった個人情報は会長立ち会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(第三者提供の制限)

8条 個人情報は本人の同意を得ないで第三者に提供しない。ただし、次に掲げる場合を除く

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要な場合

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 

*第8条は「個人情報の保護に関する法律」第23条の規定による。