笹丸自治会 会館運営規約

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笹丸自治会館運営規約

      

 {総則}

1.この規約は笹丸自治会館(以下会館という)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

2.会館は笹丸自治会の会員相互の親睦を深め、地域社会の福祉増進のために供すること

を目的とする。

3.会館の運営は笹丸自治会内に常設の会館運営委員会(以下委員会という)があたる。

{委員会}

4.委員長は自治会会長が兼ね、委員は会員の中から自治会役員会で選出し、自治会会長が委嘱する。

5.委員長は自治会総会において、会館の運営状況を報告し承認を得ることとする。

{会館の使用}

6.会館は自治会の事業及び地域住民の親睦・福利厚生ならびに葬祭等の施設として使用することを原則とし、自治会会員のほか、広く地域住民が使用することができる。

7.会館を使用したい者は、所定の申込用紙に必要事項を記入・申請し、委員会の承認を受けるものとする。申込は利用日の1カ月前から受け付ける。

8.委員会は次の各号に該当する場合は使用を制限又は禁止することができる。

(1)自治会又は会員、地域住民の利益に反するとき。

(2)公序良俗に反するとき。

(3)危険物を持ち込んで使用しようとしたとき。

(4)主催者が政治団体又は宗教団体である場合。

(5)その他、委員会が使用を適正でないと認めたとき。

9.会館の使用は原則として有料とする。ただし、自治会の事業及び運営の為の会合、又は委員会が特に認めた場合は無料とする。

10.会館の使用料は別表に定めた金額とする。使用者は使用の認可を受けた時に使用料を支払うものとする。

11.使用料は、予約の取り消し、又は使用を中止した場合でも原則として返却しないものとする。ただし、下記による場合は使用料を返還する。

 (1)自治会の必要及び、葬祭等公益により、使用承認を取り消した時・・・全額

 (2)使用日の3日前までに使用を取り消した時・・・・・・・・・・・・・全額

12.会館備え付けの什器・備品は申し入れがあれば貸出すが、使用後は使用者が原状に戻さなければならない。

13.使用者が会館備え付けの什器・備品・施設を毀損又は紛失した場合はその損害を賠償するものとする。

14.使用希望日が重複した場合は先に申請した方を優先する。 但し、葬儀に関する申請は最優先し、使用日にすでに使用承認を受けている者がいる場合は委員会が調整する。

15.使用者は会館の使用にあたって次の各号を遵守しなければならない。

 (1)使用後は清掃の上、整理整頓し、机、イス等を原状に復すること。

 (2)退出の際には、火気及び戸締りを確認し、ゴミは持ち帰ること。

(3)使用に当り、大声を出すなど、近隣や他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。 

 (4)その他、会館運営委員の指示に従うこと。

{会館の管理}

16.会館の建物は地縁法人笹丸自治会の名義により登記される。

17.会館の建物は火災保険を付けなければならない。

{細目}

18.この規約に委ねるものの他施設運営上必要な事項については委員会で別途定める。

{規則の改正}

19.本規約は自治会役員会の承認を得なければ改定できない。

使用料(自治会員)

500/1時間

(非自治会員)

800/1時間

葬祭使用(全室)

 

13時から翌日17時まで 10,000

(前後の時間については上記料金を加算する)

又、使用は1時間単位で認める。

使用に当たっては時間厳守のこととし時間超過の場合は超過料金を請求することがある。

{付則}

本規約は平成23年7月1日から施行する。