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〒224-0006 横浜市都筑区荏田東1-23-65

横浜 税理士 確かな経験と自由な発想 新しい経営・会計・税務をご提案します

高川会計事務所は、経営・会計・税務を専門とする税理士事務所です。

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4月9日〜6月30日 新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援
キャンペーンを行います。内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。


横浜の税理士、高川会計事務所では、横浜市(都筑区・青葉区・緑区)を中心に税理士として活動してお ります。私どもは会社経営・税務に関する経営者の方々のお悩みや個人事業者の方々の決算・申告や個人の方々の相続等のお悩みを一緒に考えさせて戴きます。どうぞお気軽にご相談ください。

TOPICS

  • 平成23年3月11日に発生しました三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震におきまして、お亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 その後におきましても、ご不自由な生活を余儀なくされていると存じますが、行方不明になっている方々の安否が、一刻も早く確認されますこと、一日も早く地域の復興がなされますことを、心より願っております。
  • 平成23年分の所得税、消費税及び贈与税について(国税庁HP内
  • 平成24年3月14日付け日経産業新聞にて当事務所が掲載されました。

COLUMN

  • もちつもたれつ
     最近、日本の昔の風景を描いているテレビドラマが多い。例えば、『坂の上の雲』・『おひさま』・『カーネーション』等々それらのドラマを見ていると、当然の事ながら、まだまだ今の日本のような洗練さは感じられない・・・・・・が
    今の日本にはない、人のぬくもりを描き出しているように思える。いくら、その当時の背景をドラマ化してるとは言え、ひとびとの心情までは描ききれないかもしれないが、今の日本とは違う『間』がそこにはあるように思えて成らない。日本風に言えば、『あ・うんの呼吸』だとか『もちつもたれつ』というやつかもしれない。それが、その当時、高度成長以前の日本には確かにあった。今の日本はそれらを何処にしまってしまったのか?年功序列』『終身雇用』は、日本特有の雇用体系を描き出した言葉だがそれらが日本を引っ張っていた事は確かだろう。今、それを再度持ち上げる事はなかなか難しいであろう?

    であれば・・・。
  • もちつもたれつ 2
    今の日本の閉塞感を脱するにはどうすればよいか?多くのエコノミストの方が語り、政治家の方が怒鳴りあい、我々庶民は誰を指示するか迷う。昔も同じような事がなかったのだろうか?昭和初期には、世界大恐慌が起こっているが、その頃の日本は、まだまだ貧しく、多くの国民は、その日の生活の為に奔走していた時代ではあったが、他方4世代同居や、大家族を構成し、生きる為の工夫を自然に行っていた。しかし、今の日本は、その当時に比べ、全ての面において格段の進歩を
    成し遂げてはいるが、核家族化の進展により、ひとり所帯が多くなり、身を寄せ合い、お互いに助け合う風習をどこかに忘れてきたようである。いま、この閉塞感を突破する手法は、我々には持ち得ないが、はやり昔と同じく支えあえる仕組みを作り出す事しかないのかもしれない。
  • もちつもたれつ 3
    最近、寒い日が多く、流石に就寝時の布団の中は冷たい。そこで、昔からの秘密兵器を使って、布団の中を暖めてから寝る機会が ここ数日多くなっている。 それは、『湯たんぽ』
    こんなもので、暖かく寝れるのか、懐疑的であったが、使ってみると 実に良い暖かさ。 電気毛布とは違ったぬくもりを感じる暖かさ。 それに、朝までなかなか冷めない。それが不思議でもある。 お互いに暖めあっているようである。相互に熱交換をしているとも言って良い。 ふと思う。 昔の人たちのかかわりもこのような関係だったのでは無いかと。 相互に良い関係を築きあげる社会だったのではないかと・・・・・・ 確かに、かかわりが濃いだけあって、今とは違って過干渉であっただろう。 しかし、今の時代、それがまた新鮮に映らないだろうか? 『湯たんぽ』のように・・・・・・

     

  • もちつもたれつ4

    もちつもたれつを英訳すれば、GIVE AND TAKE という事になるが日本語のもつ意味は、英語のもつ意味と比べ、奥深いように思える。単に、物質的な交換、やりとりだけでなく、心情的なやりとりも奥底にあり、この言葉に裏づけされた日本人の行動があったかのように思える。

  • もちつもたれつ5

    『もちつもたれつ』という日本語には、何処かネガティブナイメージがないだろうか?英語の『GIVE AND TAKE』と比べてなのだが・・・・・・日本の生活文化には、もともと自己犠牲が優先し、自分を主張しないという文化があった。それは企業文化の中にもあったはずで、それを代表する経営者が松下幸之助翁であり、彼の経営の根幹には会社は人によって生き、人は会社を生かすという理念から、従業員を大切にしていた。現在はどうだろか? 企業は目先の利益に目をくれ、将来の企業像を描ききれない。

  • もちつもたれつ6

     経営の3資源と呼ばれる『ひと』『もの』『かね』は、それ自体をダウンサイジングすることで、会社の職場の状況に当てはまらないだろうか? 終身雇用、年功序列といった日本独特の職制が崩壊してから久しいが、この崩壊の元になったのは、何であったかは今だに良くわからない。たぶん、能力主義や欧米の成果主義を模倣する事が第一主義になった事が切欠だったように思える。 ただ、そこに日本の一番得意技であった、加工する事を忘れていたのではないだろうか? 日本人は、一つのものをよりよいものにする技術に関しては他の民族に比べ秀でていたのに、欧米主義をそのまま継承する事に、躍起になった時期があった。 その結果、今の日本の状態を作り出してしまったように思える。 欧米の成果主義を日本特有の成果主義に置き換える事ができていれば・・・・・・形を変えた終身雇用や年功序列の格好があってもよかった。

  • 税理士って何?
     私の知り合い等と話すと、時たま税理士さんて何をするの?とか経理士さんと違うの?とか聞かれる。            確かに、事業をされていて税理士を使われた事があれば、お判りだろうが、さもなくば実際何をするのか判らない方が大方かもしれない。そこで今回から税理士について、この場ではあるがお話させて頂こうと思う。
  • 税理士って何?
     税理士=経理屋さんと思っている人は多いと思う。しかしこれは必ずしも正しくない。 なぜなら、税理士の役目は経理をする事に留まらないからで、どちらかというとその後に来る税務の仕事が中心なのです。それでは、なぜ税理士=経理屋さんと思われて来たのか?それは、多分記帳代行という事を特化業務として行ってきたからだろう。
  • 税理士って何?
     それでは、記帳代行って何でしょう? 事業をしようと思うとき、例えば、サラリーマンの経験を活かして自分が歩んできた分野で独立される方は、昔から多かった。しかしその分野においては専門的知識を持たれたとしても、いざ事業となるとそれだけでは済まない。当然の事ながら決算申告、いわゆる確定申告を1年に1度はしなければならないことになっている。
  • 税理士って何?
     大方決算をする為(それだけでは本当は事業はできなのだが)に、事業者は帳簿を作らなければ成らない。しかし、それを作る為には、簿記という技術が必要ですが、その知識を身につけて起業する方は少ない。よって事業をするためには、自分が経理知識を身につけるか?経理のできる方をパートとし雇用するか、税理士等に依頼する事になる。
  • 税理士って何?
     それでは、帳簿付けが難しいのだろうか?今は、良いソフトもでまわっているので最初の登録時が煩雑ではあるが、そんなに難しくはないが、事業をやりながらそれをやるとなると、面倒かもしれない。本来同時平行で帳簿付けをすることで、その効果は大なのだが、それをできる方は意外と少ない。そこで税理士の出番なのだが・・・・・・・・・!?
  • 税理士って何?
     今、世の中不景気と言われて久しいが、もしかするとここら辺にも原因があるのではないか?と、ふと考えたりする。というのは、昔から記帳代行をしてきた、若しくは記帳代行をさせてきてしまった事に問題はないのだろうか?当然の事ながら無理して自計化することもないのだが、いざ帳簿となると、できれば自分の事は自分でするという姿勢が薄いが故に 、事業を客観的に見る大切さを事業者に伝えきれていないのではないか?逆に言えば、帳簿から事業を見るという、これまた当たり前の事ができていない事が、大げさに言えば不景気につながってはいないか?
  • 税理士って何?
     例えば、商店街を見てみてもわかる。一見商店の流れだけを見てみれば、お店が並んでいるから商店街と言われていた時代は確かにあった。しかしそのころから、商店同士が組織として動いているところと、そうでないところ。今かなりの差ができているのは、皆さんもお判りだと思う。商店街組合を活かして動いている商店街と個の商店の集合体としてしか動けない商店街、これが客観的に事業を捉えることができるかどうかの差がとして現れている代表的な例かもしれない。
  • 税理士って何?
     話が飛んでしまったようなので、元に戻すと、ようは記帳という経営にとって重要なポジションを自立支援できてきたかどうか
     自立できた事業者が多ければ、ある意味景気動向も上振れし、自立できない事業者が多ければ景気動向も下振れしてきたように思う。  これはあくまで極論であるから、裏づけるものはないが、今多くの業界が構造的に不況に陥っている事を思うに、中小零細事業者の一番弱いところである『変化』についていけない事、それ自体裏付けてはいないか?
  • 税理士って何?
     結局のところ、事業を行うに当たり、『ひと』『もの』『かね』『情報』『時間』といった経営資源を如何に活用できるかが、いつも問われるのであるが、中小以下の事業者にとってもともとこれらの経営資源を大企業のように期待する事は難しい。    では、どうするのか?当然の事ながらこれらの資源を獲得すべく時間を有効に活用し、状況判断に心がける必要がある。その時に必要なのが企業内情報の宝庫である、帳簿づくりだと私は思う。いきなり帳簿と言われても思われる方も多いと思うが・・・・・・
  • 税理士って何?
     事業経営をする事とは、中小零細の多くの事業者、経営者は、営業や現場の事を口にする。確かに、それは当然至極の事だと思うが、それだけで本当に経営をしていると言い切れるか?経営とはいろいろな言い方があるとは思うが、わたしになり解釈すれば、結局のところ4輪駆動車の車のようなものだと思う。すなわち営業とか現場はそのうちの1輪でしかない。それを認識しないで事業を行ってきた多くの事業者が、失敗の憂き目にあっている事が実に多い事か。
  • 税理士って何?
     それでは、事業者側から税理士はどう映るのだろうか?わたしが、多くの方とはなしをし感じることは、我々が抱く税理士像よりもシンプルな事がわかる。例えば、お医者さんとの比較をするとわかるが、医者はその職業柄個人ですべての職域をこなす専門家ではない。それを総合的にならしめてるのは、箱ものとしての総合病院であり専門病院である事は、誰もが知っている。ところが、税理士業界では、特化業務の専門性を昔から問われているが、我々の誰しも知っている先生であっても、一般の人はあまり知らない。この矛盾の中で、我々は外に向けて特化業務を再構成し、誰もがわかりやすい税理士像を目指さなければいけないのかもしれない。

  • 税理士って何?
     それでは、事業者側がどのように税理士を選択したらよいか?考えて見ましょう。当然の事ながら、事業者の負担等がその選択の一要因である事には、間違いありません。しかし、今顧問料の低価格化が騒がれていますが、その低価格の本質を知って利用しないと、結果安かろう悪かろうという事になり、税理士に対する不信は大きくなるだけです。普通、社員を雇用する事を考えてこの問題を考えると理解しやすいかと思います。例えば、経理処理をアルバイトの方に任せるような場合、自給800円で計算し一日3時間働いて頂いた場合、一日2400円一月20日働くと48,000円になります。それでは、それを税理士に記帳代行として依頼したらどうでしょうか?多分以前であれば、30,000円程度の記帳代行料を請求されたのでは無いかと想像しますが、当然取引量等も問題になりますので、一概に断定はできません。しかし、アルバイトとして雇用する事よりも、金銭的なメリットはあったはずです。
  • 税理士って何?
     というように、昔から税理士は、今で言うアウトソーシングとして使われてきています。それが中小零細事業にとって雇用と言う側面を補い、経理管理業務を担ってきました。 しかし、コンピューターが全盛の世の中において、本当に記帳代行業だけを税理士に任せる事で報酬を支払う事が、今の時代にマッチしていると言えるか?税理士である私自身、此処何十年と経理管理業をリードしてきた業界人としては、最近構造的な陳腐化が目立ち始めているのではないかと危惧します。 それが、逆に報酬の低廉化に結びついているとすれば、他の構造不況業種とどう違うのかが判別できない自体になりかねないとも思います。 はやり、コンピューターを仕事に導入した時期が、他の業界に比べ早かった先見性、創造性、アウトソーシングを税理士の主たる基幹事業として位置づけた、予見性、行動性等々を見るに、資産税等の特化業務以外に税理士として先見性、予見性、創造性、行動性等々を兼ね備えた、税理士ひとりひとりが針の穴を通すような業務の開発に関っていく事が、日本のその他の構造不況業種にも一つの光明をもたらすのではないかと思っています。

1POINT ADVICE新着情報

2011年 8月 1日
雇用促進税制 
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています(措法42の12)。詳しくはこちらをご覧下さい

NEWS新着情報

2011年 4月29日
サイトをリニューアルオープンしました
2011年 6月 8日        
無料相談を始めました。
お電話、問い合わせボックスよりお気軽にご連絡ください。
電話番号045−719−0114

2011年 6月 9日                            
6月9日より8月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2011年 9月 4日                            
9月5日より10月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2011年 11月 10日                            
11月11日より12月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 1月 6日                            
1月6日より3月31日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。
2012年 4月 8日                            
4月9日より6月30日までの間に新規開業等をなされる事業者様1社限定で新規開業支援を行います。 内容につきましては、報酬案内をご覧下さい。






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日経産業新聞
 平成24年3月14日
 日経産業新聞 掲載記事